国内募集(地域限定)企画旅行条件書
<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。お申し込みの際には必ず事前にご確認後、承諾のうえお申し込みください。
1.旅行企画者情報
- 旅行企画者 Jツアーズ 群馬県利根郡みなかみ町大穴779
- 旅行業務取扱管理者 阿部 聡一(国内旅行取扱管理者)
2.募集型企画旅行契約
- この旅行は、Jツアーズ(以下「当事業者」といいます)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当事業者と募集型企画旅行契約(以下「契約」といいます)を締結することになりま
- 契約の内容・条件はパンフレット、ホームページ、旅行条件書、出発前にお渡しをする
「旅程表」と称する確定書面(以下「旅程表」といいます)、及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部になります。 - 当事業者は、お客様が当事業者が定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービス
(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることが出来るように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3.旅行のお申し込みと予約
- 所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ、送信していただきます。内容を確認後、承諾した旨をご連絡いたしますので、それから申込金として旅行代金全額を旅行開始日の7日前までにお支払いいただき、お申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料、違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
- 旅行のお申し込みについては、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、電子メールなどの通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は当事業者が予約を承諾後、その旨をご連絡いたしますので、旅行開始から7日前までに旅行代金をお支払い頂きます。尚、期限までにお支払いがない場合は、ご予約がなかったものとして取り扱います。
- 旅行代金のお支払いにつきましては、当事業者が指定するクレジットカード決済(または銀行振り込み)でのお支払いを頂いております。
4.契約の成立時期
お客様との契約は、当事業者が契約の締結を承諾し、その旨をお客様に通知後、 旅行開始日の7日前までに旅行代金の受理をした日に成立します。
5.お申込み条件
- 未成年者が参加の場合、原則、法定代理人(親権者等)の同意書の提出が必要です。
- 中学生以下の未成年者のご参加の場合、成年者の同行がないときは、お申し込みをお断りすることがあります。
- ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当事業者が指定する条件に合致しない場合、お申し込みをお断りすることがあります。
- 健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、食物アレルギー・動物性アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方身体障碍者補助犬をお連れの方とその他特別の配慮を必要とされる方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合もお申し付けください)。あらためて、当事業者からご案内させて頂き、旅行中に必要となる措置を具体的にお申し付けください。
- 前号のお申し出を受けた場合、当事業者は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。そのためお客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
- 前号に基づきお申し出に応じる場合、当事業者は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の動向、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出頂いた措置を手配することが出来ない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させて頂くことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当事業者がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担となります。
- お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
- お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の予定日時について係員にご連絡ください。
無断で離脱された場合、当事業者は当該離脱中の損害につき特別補償責任は負いません。 - お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当事業者が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- 当事業者はお客様が次の事項に該当する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
・お客様が暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
・お客様が当事業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき
・お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当事業者の信用を毀損し若しくは業務を妨害する行為又はこれに準ずる行為を行ったとき - その他、当事業者の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りすることがあります。
6.契約責任者による申し込み
- 当事業者は団体、グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」)といいます)から旅行のお申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、旅行業務に関する取引を契約責任者との間で行います。
- 契約責任者は、当事業者が定める日までに、構成員の名簿を当社に提出しなければなりません。
- 当事業者は契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来に負う事が予想される債権又は債務については、何らの責任を負うものではありません。
- 当事業者は契約責任者が団体、グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。
7.「旅程表」(確定書面)の交付
当事業者は、旅行日程、主要な利用運送、宿泊機関等に関する確定した旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定状況を記載した「旅程表」を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たるひ以降に契約のお申し込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付します。また、交付日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。
8.旅行代金及び支払期限
- 旅行代金は特に注釈のない限り、旅行開始日を基準として年齢が12歳以上の方はおとな旅行代金、3歳以上12歳未満の方はこども旅行代金となります。
- 旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、満3歳以上のすべての方に当該旅行代金を適用します。
- 「旅行代金」は申込金、違約金、取消料、変更補償金の額の算出の際の基準になります。
- 旅行代金(申込金を含む)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって6日前までに全額お支払いいただきます。
ただし、旅行開始日の前日から起算して7日前以降にお申し込みをされた場合は、お申し込み時に全額お支払いいただきます。
9.旅行代金に含まれるもの
- パンフレット、ウェブサイトの旅行日程に明示した次に掲げるもの
・運送機関の運賃・料金(注釈のない限り鉄道は普通席)
・宿泊・食事の料金及びサービス料金・税
・旅行代金に含まれる旨を明示した観光に伴う入場料金及びガイド料金
・添乗員が同行するコースの添乗員経費等 - 本項1の代金は、お客様の都合により一部ご利用されなくても払い戻しはいたしません。
10.旅行代金に含まれない主なもの(第9項の他、次に掲げるもの)
- 超過手荷物料金(規定の重量、寸法、個数を超える分について)
- 旅行日程に含まれていない交通費、飲食代等の費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の雑費用及びそれに伴うサービス料金・税
- 「お客様負担」とう旅行代金に含まれていない旨を明示した観光に伴う入場料金など
- 希望者のみが参加されるオプショナルツアー等の料金
11.契約内容の変更
- 当事業者は契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当事業者が関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。
- この場合、当事業者はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与しえないものである理由及び当該事由との因果関係を説明します。ただし、緊急の場合において、やむを負えないときは、変更後に説明します。
12.旅行代金の額の変更
- 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更する時は、旅行開始前日からきさんしてさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
- 前項1の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増額又は減額した場合は当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の設備等の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当事業者はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更する事があります。
- 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料、その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
- 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当事業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が偏光になったときは、旅行代金の額を変更します。
13.お客様の交替
- お客様はあらかじめ当事業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することが出来ます。
- この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当事業者の承諾があった時に効力を生じるものとし、運送・宿泊機関等の空席・空席状況、適用規則、その他やむを得ない事由により予約や氏名変更ができない時は、お客様の交替をお断りすることがあります。
14.お客様からの契約の解除(旅行開始前)
- お客様はいつでも第15項に定める取消料を当事業者に支払って契約を解除することが出来ます。ただし、契解除のお申し出の受け付けは、お申し込みをされた当事業者の営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。通信契約を解除する場合、当事業者は提携会社のクレジットカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
- お客様は次に掲げる場合は本項①の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
・当事業者によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
・転変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は又は不可能になるおそれが極めて大きいとき。
・当事業者がお客様に対し、第6項の期日までに「旅程表」を交付しなかったとき。
・当事業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき
15.当事業者から契約の解除(旅行開始前)
- お客様が第7項の期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当事業者はその翌日にお客様が契約を解除したものとみなし、この場合、取消料と同額の「違約料」をお支払いいただきます。
- 当事業者は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
・お客様が当事業者のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが
判明したとき。
・お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき。
・お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
・お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
・お客様の人数が契約書面に記載した最少遂行人数満たさないとき。この場合は、旅行開始の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
・スキーを目的とする旅行における降雪量の不足にように、当事業所があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めておおきいとき。
・転変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当事業者の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
・お客様が第4項のいずれかに該当することが判明したとき。 - 当事業者は本2により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払い戻します。
契約の解除により当事業者に損害が生じたときは、お客様にその賠償を求めることがあります。
16.取消料(お客様からの契約の解除)
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様お1人につき次に定める取消料をいただきます。
| 旅行開始の前日から 起算してさかのぼって |
7日前~2日前まで | 旅行代金の30% |
| 旅行開始前日 | 旅行代金の70% | |
| 旅行開始当日 | 旅行代金の100% |
17.お客様からの契約の解除(旅行開始後)
- お客様のご都合により、途中で契約を解除又は離脱(離団)された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しは致しません。
- お客様は、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することが出来なくなったとき又は当事業者がその旨を伝えたときは、第13項①の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。
- 前号の場合、当事業者は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他すでに支払い、又はこれから支払われなければならない費用(当事業者の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
18.当事業者からの解除(旅行開始後)
- 当事業者は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
・お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
・お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当事業者への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当事業者の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき。
・お客様が第4項⑩のいずれかに該当することが判明したとき。 - 当事業者が前号の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当事業者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当事業者の債務の履行は完了します。
- 前号の場合において、当事業者は、旅行代人のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
- 当事業者は、本項①内の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
19.旅行代金の払い戻し
- 当事業者は第11項の規定による旅行代金の減額又は第13項から第17項までの規定による契約の解除によってお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
- 通信契約を締結したお客様に前号の払い戻すべき金額が生じたときは、当事業者は提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合において、当事業者は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をクレジットカード利用日とします。
20.旅程管理
- 当事業者はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
・お客様が旅行中、旅行サービスをうけることができない恐れがあると認められる場合は、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるために必要な措置を講ずること。
・前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう務めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめる様努力すること。 - 当事業者によってあらかじめ必要なクーポン類をお渡しし、かつ、旅程管理を行わない旨を明示しているときは、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
- 本項①については、「添乗員同行」、「現地添乗員同行」(以下添乗員等といいます)と記載されたコースについては、事項の
「21添乗員等」の1〜2によります。
21.添乗員等
- 「添乗員同行」と記載されたコースには、全行程に添乗員が同行し、前項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当事業者の認める必要な業務の全部又は一部を行います。なお、添乗員の業務の時間帯は原則として8時から20時までとします。
- 「現地添乗員同行」と記載されたコースには、原則として旅行目的地(現地到着から現地出発までの間に明示した区間)に限り、現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は前号における添乗員の業務に準じます。
- 「現地係員が案内する」旨が記載されたコースには、添乗員は同行しませんが、現地係員が当事業者が認める必要な業務を行います。
22.当事業者の損害賠償責任
- 当事業者は、契約の履行に当たって、当事業者又は当事業者が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当事業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は損害発生の翌日から14日以内に当事業者に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当事業者に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
- お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供中止、官公署の命令その他の当事業者又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当事業者は前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
23.特別補償責任
- 当事業者は前項の規定に基づく当事業者の責任が生ずるか否かを問わず、当事業者約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行に”参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、お客様1名につき死亡補償金として1,500万円、”入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数が3日以上になったときは1万円~5万円、携帯品に係る損害賠償金(お客様1名につき15万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度額は10万円)を支払います。
- 当事業者は前号の規定にかかわらず、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)、航空券、クーポン券、パスポート、
クレジットカード、免許書、預金・貯金通帳(通帳及び現金引き出し用カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ(SDカード、DVD,USB等)、コンタクトレンズ、義歯、義肢その他約款の別紙「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償しません。
③損害賠償金の支払いを受けようとするときは、「特別補償規程」第23条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にある第三者には、旅行同行者は含まれません。 - 本項1の損害について当事業者が第22項1の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当事業者が支払うべき本項①の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
- 当事業者は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金は支払いません。
・お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故
・旅行日程に含まれていない場合で、自由行動中の山岳登はん(登山道具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他「特別補償規程別表第1」に定めるいわゆる「危険スポーツ」参加中の事故。
・その他「特別補償規程」第3条、第4条及び第5条に該当するとき。 - 当事業者の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当事業者が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、本体の旅行契約の一部として取り扱います(この場合、契約書面において当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施 Jツアーズ」
- 契約書面において、当事業者の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当該日にお客様が被った損害についてん補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはしません。
24.旅程保証責任
- 当事業者は本項の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の「変更補償金」を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。なお、お客様の同意を得て同等価格以上の品物又はサービスの提供とすることがあります。
- 前項の規定にかかわらず、次の項目で規定する変更の場合は、変更補償金を支払いません(「オーバーブッキング=過剰予約受付」が原因の場合を除きます)。
・天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によるない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
・第13項から第17項までの規定による契約が解除された部分に係る変更。 - 当事業所が1つの契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当事業者は変更補償金を支払いません。
- 当事業者が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第22項の規定に基づく損害補償責任が明らかになった場合には、当事業者は支払い済みの変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件当たりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3 |
| 2.契約書面に記載した(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1 | 2 |
| 3.契約書面に記載した運送機関の路線又は設備のより低い料金の物への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1 | 2 |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1 | 2 |
| 5.契約書面に記載した運送機関の種類又は名称の変更 | 1 | 2 |
| 6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観 | 1 | 2 |
| その他の客室の条件の変更 | 1件当たりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2 | 5 |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)「旅程表」(確定書面)が交付された場合には「契約書面」とあるのを「旅程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。
この場合において、契約書面の記載内容と「旅程表」の記載内容との間または「旅程表」の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)2又は3に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4)3に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)3又は4若しくは5に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
(注6)㈯に揚げる変更については、1から6までの率を適用せず、㈯によります。
(注7)旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は「変更に含まれません)。
25.お客様の責任
- お客様の故意又は過失により当事業者が損害を被ったときは、当事業者はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- お客様は、当事業者からの手依拠される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当事業者、当事業者の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
26.事故等の申し出
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする「連絡先」にご連絡ください(連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡下さい)。
27.個人情報の取り扱い
- 当事業者及び受託旅行業者は、旅行申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当事業者の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供します。
- 旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の氏名及び搭乗される航空便等の個人情報を、電子的方法等で土産物店等の事業者に提供します。お申し込みの際に、これらの個人情報の提供についてお客様にご同意いただきます。
- 当事業者は当事業者が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当事業者グループ企業及び販売店と住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど個人情報を共同利用させていただきます。当事業者のの個人情報の取り扱いに関する方針等の詳細、当事業者グループ会社については当事業者(ゆの宿 上越館内TEL0278-25-3036)に問いお合わせいただくか当事業者ホームページ(https://j-tours.jp/)にてご確認ください。
28.旅行条件・旅行代金の基準期日
本旅行条件および旅行代金の基準日は2026年1月1日現在です。