(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)「旅程表」(確定書面)が交付された場合には「契約書面」とあるのを「旅程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。
この場合において、契約書面の記載内容と「旅程表」の記載内容との間または「旅程表」の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)2又は3に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4)3に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)3又は4若しくは5に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
(注6)㈯に揚げる変更については、1から6までの率を適用せず、㈯によります。
(注7)旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は「変更に含まれません)。